他社の悪口を言ってお客さんを引き留めることは法律違反です。
皆さん、こんにちは。
エックスモバイル武蔵小山店の代表取締役 橋本明大です。
昨日は、非常に残念な出来事がありました。
武蔵小山店ではなくエックスモバイルの他の店舗でのお話です。
とある他社の携帯ショップの店員がエックスモバイルの悪口を言って乗り換えさせないことがあったとのことです。
詳細は当事者の意思を尊重し割愛させていただきます。
なお、この行為は他社の信用を害する行為(不正競争防止法2条1項14号)となり、
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰になります。
そもそも、
不正競争防止法2条1項14号は、
競争関係にある他人の信用を毀損する虚偽の事実を告知するなどの行為を
不正競争行為としています。
その具体的な要件は以下のとおりです。
a 争いとなっている両者間に競争関係にあること
b ある事実について告知又は流布行為があること
c 2の事実が虚偽であること
d 2の告知又は流布が他人の営業上の信用を害すること
要は、競合製品やサービスを扱うライバル会社で購入するお客様に対して、
当該ライバル会社の商品について性能が劣る、欠陥がある、苦情が多いなどといった、
ネガティブなことをことさらに告げるというケースです。
武蔵小山店は他社の誹謗中傷は言いませんが、ライバル会社とエックスモバイルの商品の違いについてはお客様にご説明します。
あとはお客様判断です。他社の悪口を言ってお客様を引き留めてはいけません。
心当たりのある携帯ショップの従業員の方、
他社の悪口を言ってお客様を引き留めることは違法行為です。
ご用心くださいね。
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