iPhoneを購入した場合、全額を経費計上は可能か?
皆さん、こんにちは!
エックスモバイル武蔵小山店の代表取締役 橋本明大でございます。
今日の午前中に東京は大きい地震が起きました。
スマホの地震警報が鳴ったので驚きましたね。うちのプリンちゃんも驚いております。
プリンちゃん
今日は、iPhoneを購入した場合、全額を経費計上は可能か?
最近のiPhoneは10万円以上するので値段が高いですね。
もうすぐ法人決算なので、節税対策のために経費で落ちるかどうかを考える必要があります。
始めにお話しますが、代金未払でも、iPhoneを当期中にお使い頂いているのであれば経費計上されます。
法人税法上はiPhoneの取得時の金額により会計処理が変わります。
10万円未満のケース・・・取得時に消耗品費として経費計上します。(法令133)
10万円以上20万円未満のケース・・・取得時に一括償却資産とし、3年にわたり経費計上します。(法令133の2)
20万円以上30万円未満のケース・・・少額減価償却資産の特例の適用を受け、取得時に全額を購入した年の費用として経費計上します (措法67の5、措令39の28)
30万円以上のケース・・・取得時に資産計上し、通常の減価償却(経費計上)を行います。通常は4年ですかね。
以上のように金額で購入時に経費計上できるか、資産計上後に経費計上するかになります。
経費計上するか?資産計上するか?については各法人により判断が異なるので、税理士に相談してくださいね。
では今日も良い一日を!
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